産業廃棄物収集運搬業許可を受けて、申請内容を変更した場合は「変更届」が必要です。しかし、申請の事業内容を変更しようとする場合は「変更許可」まで求められます。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可の「変更届」と「変更許可」について、福岡の産廃対応の行政書士が解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の「変更届」と「変更許可」について
産業廃棄物収集運搬業許可の申請内容を変更したときは、変更日から10日以内に「変更届」を管轄の保健福祉環境事務所に提出します。
しかし、申請の事業内容に関する変更をする場合は「変更許可」申請後でないと変更できません。
ここでは、「変更届」と「変更許可」について確認します。
「変更届」について
「変更届」の変更範囲は、「事業の一部廃止」「氏名又は名称」「未成年者の法定代理人」「政令使用人」「法人役員または株主、出資者」「住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地」「その他、事業の用に供する主要な施設」です。
変更日から10日以内に提出が必要ですが、疎明書を提出することで期限外でも受け付けられます。許可更新には、「変更届」をすべて提出していることが前提です。
「変更許可」について
「変更許可」の変更範囲は、「産業廃棄物の品目追加」「石綿や水銀の有無の変更」「積替え保管の有無の変更」です。
「変更許可」の場合は、管轄の保健福祉環境事務所から変更許可の通知が届くまでは変更範囲の事業を行うことはできません。
「変更届」の必要書類
「変更届」は、変更範囲によって必要書類が異なります。申請書と根拠となる添付書類が基本です。
例えば、役員等変更の必要書類は「申請書」「追加する役員等の住民票、登記されていなことの証明書」「法人登記事項証明書」です。運搬車両変更の必要書類は「申請書」「追加車両の車検証」です。
「変更許可」の必要書類
「変更許可」の必要書類は「申請書」「講習会修了証の写し」「住民票の写し」「登記されていないことの証明書」「定款、直前3年の財務諸表、納税証明書(法人)」「資産に関する調書、直前3年の所得税納税証明書(個人)」です。
※「変更届」「変更許可」の必要書類は、自治体で異なることがあるので、管轄の保健福祉環境事務所に確認後申請しましょう。
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