【福岡県版】産業廃棄物のマニフェストの役割について

産業廃棄物実務

産業廃棄物処理にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)が重要な役割を果たしています。産業廃棄物の排出事業者がマニフェストを交付しますが、産業廃棄物収集運搬業者や産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物処理の過程をマニフェストに記載します。

ここでは、産業廃棄物のマニフェストの役割について、福岡の産廃対応の行政書士が解説しています。

産業廃棄物のマニフェストについて

産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者が産業廃棄物処理を外部委託するときに交付が必要です。

マニフェストは産業廃棄物処理のプロセスに沿って流通し、産業廃棄物の情報を適切に伝え管理されます。

マニフェストの役割

マニュフェストは産業廃棄物処理のプロセスが見える化されるため、不法投棄の防止等に有用です。

排出事業者責任の産業廃棄物処理の過程を正確に把握できることで、排出事業者はマニュフェストを管理することでトラブルを予防できます。

マニフェストの交付の流れ

マニュフェストは、「A票」から「E票」まで7枚つづりです。

「A票」は、排出事業者が排出時に必要事項を記載します。受取時に収集運搬業者がサインします。

「B1票」は、収集運搬業の運搬が完了するときに記載します。「B2票」は、「B1票」の写しで、運搬完了時に排出事業者に渡します。

「C1票」は、中間処理業者の処分完了時に記載します。「C2票」は、「C1票」の写しで、処分完了時に収集運搬業者に渡します。

「D票」は、「C1票」の写しで処分完了時に排出事業者に渡します。また、「E票」は最終処分完了時に排出事業者に渡します。

マニフェストの保存

マニュフェストは、5年間保存が必要です。

排出事業者は「A票」「B2票」「D票」「E票」、収集運搬業者は「B1票」「C2票」、中間処理業者は「C1票」が保存対象です。

マニュフェストの種類

マニュフェストは、紙マニフェストと電子マニュフェストがあります。電子マニュフェストは紙への記載を省略できるため、導入に費用はかかりますが便利です。

電子マニュフェストを使うには、日本廃棄物処理振興センターの電子マニュフェストへ加入が必要です。

マニフェストの罰則

マニュフェストに虚偽の記載をした場合や保存義務を怠る場合などは、1年以内の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰が科されます。また、マニュフェスト不適切な処理に対しては都道府県から措置命令を受ける可能性があります。

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