建設業と産業廃棄物収集運搬業は密接しています。
元請け業者から下請け業者が建設工事を請け負っている場合、建設現場から出る産業廃棄物は元請け業者の責任で処理することが必要です。
下請け業者が建設現場から出る産業廃棄物を収集運搬するときは、産業廃棄物収集運搬業許可を有していることが求められます。
ここでは、福岡の行政書士が「建設業・不動産業の産業廃棄物収集運搬業許可」についてわかりやすく解説しています。
建設業での「産業廃棄物収集運搬業許可」概要

誰が排出事業者か?
建設業の元請け業者から産業廃棄物収集運搬業許可を取るように言われる下請け業者は少なくありません。
建設工事の現場から出る建設系廃棄物は、元請け業者が排出事業者になるからです。そして、排出事業者の責任で建設系廃棄物の処分を行います。
元請け業者の工事を請け負い、その産業廃棄物を収集運搬することは、他者の委託を受けて産業廃棄物を収集運搬することに該当し、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設廃棄物と産業廃棄物の違い
建設廃棄物とは、建設工事に伴って出される廃棄物のことで、産業廃棄物に加えて一般廃棄物を含みます。
建設工事においては、木くず、廃プラスチック類、金属くず、汚泥、がれき類が主に産業廃棄物として排出されます。
建設業等の業種と産業廃棄物の種類

建設系廃棄物
建設業系廃棄物は、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず、ゴムくず、汚泥、廃プラスチック、木くず、紙くず、繊維くず、廃油、燃え殻があります。
建設業の種類によって、自社に必要な産業廃棄物の品目について、収集運搬の許可を取ることになります。
土木工事
土木工事は、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、汚泥、廃油、廃アルカリの許可を得れば十分でしょう。
解体工事
解体業は、産業廃棄物の多品目について収集運搬の許可を有していることが必要です。
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などの品目の許可は必須です。
電気工事
電気工事では、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などの品目の許可を取得します。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続き

詰替え保管の有無
建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を始めて取るならば、「詰替え保管なし」からのほうがよいでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の「詰替え保管あり」の許可を取得する場合は、許可までの期間が1年程度かかると頭に入れることが大切です。
産業廃棄物収集運搬業許可の「詰替え保管なし」は数カ月で取得できます。そして、事業が軌道に乗ったところで、「詰替え保管あり」を検討すればよいでしょう。
産業廃棄物ごとの容器と収集運搬方法
建設業の産業廃棄物の収集運搬能方法は、種類ごとに異なります。
固形物はオープンドラムやフレキシブルコンテナバックを使えば対応できますが、液状の産業廃棄物はクローズドラムが必要です。
また、廃酸、廃アルカリは、プラスティックドラム、ポリ容器等でなければ容器が溶けてしまいます。
産業廃棄物の処分業者の選び方
産業廃棄物の処分業者は、許可品目に対応した施設を有する事業者を選ぶことが必要です。さらに許可品目に制限がないかも注意します。
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀ばいじん等を含む場合があるならば、その旨の許可を取得し、それらを処分できる事業者の施設を選択することが必要です。
特別管理産業廃棄物を含む場合

建設業の産業廃棄物の中には、一般の産業廃棄物だけでなく、特別管理産業廃棄物を含むことがあります。例えば、廃石綿等があげられます。
これらの特別管理産業廃棄物を含む場合は、一般の産業廃棄物収集運搬業許可では処理できません。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得して、その処分に対応できる処分場に収集運搬することが必要です。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、多くの申請書と添付書類があり、手間と時間がかかります。また、当事務所は他の都道府県へ出帳が必要なことがあります。
当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬をリーズナブルに設定していますが、責任をもって産業廃棄物収集運搬業許可を取得します。
福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所にご相談ください。
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