福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したが、他の都道府県の許可が必要になった場合、一定の条件を満たせば他の都道府県の申請が容易になることがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可取得後、他の都道府県に許可証を提出し、添付書類の一部を省略できる手続きを「先行許可制度」といいます。
「先行許可制度」は有用な反面、注意しておかなければならないことがあります。
ここでは、福岡の行政書士が「産業廃棄物収集運搬業許可申請の先行許可制度」について分かりやすく解説しています。
複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可を取る場合

産業廃棄物収集運搬業許可は、収集先と運搬先の都道府県で許可が必要です。
複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、複数都道府県知事の許可を取得することが必須です。
例えば、福岡県内で収集した産業廃棄物を佐賀県の中間処理施設に運搬するならば、福岡県と佐賀県の産業廃棄物収集運搬業許可が要ることになります。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をすでに取得したならば、佐賀県でも産業廃棄物収集運搬業許可を申請します。
産業廃棄物収集運搬業許可の先行許可制度

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、既に取得した許可証(先行許可証)を他の都道府県に提出することで添付書類の一部を省略できる制度を「産業廃棄物収集運搬業許可申請の先行許可制度」といいます。
「先行許可制度」を利用することで、複数の都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得の手間を省略できます。
先行許可証で省略できる添付書類

法人で申請する場合
- 役員等の住民票の写し、役員等の登記されていないことの証明書
- 誓約書
個人事業主が申請する場合
- 法定代理人等の住民票の写し、法定代理人等の登記されていないことの証明書
- 誓約書
先行許可制度の注意点

先行許可制度の活用を考える都道府県の環境事務所への確認が必要です。理由は以下の通りです。
先行許可証は、都道府県ごとに扱いが異なる
「先行許可制度」の運用は都道府県ごとに異なるため、先行許可証の取り扱いは異なります。
申請内容の一貫性
先行許可制度の活用を考える都道府県の審査では、申請内容(事業計画、資金計画、車両、運搬容器等)に一貫性があることが求められます。
先行許可証の有効期限が重視される
先行許可制度の活用を考える都道府県の審査で、有効期間に制限が設けられていることがあります。
原本提示を求められることがある
先行許可証の写しだけでなく、先行許可証原本を確認される都道府県があります。
複数の都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談
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