【福岡版】産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請について|プラウト行政書士事務所

複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可を取るのに、郵送申請ができれば便利です。九州・山口では、福岡県の除く都道府県で郵送申請が可能です。

しかし、産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請では注意するポイントがあります。

ここでは、福岡の行政書士が「産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請」について分かりやすく解説しています。

目次

複数の都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業は収集先の都道府県と運搬先の都道府県の許可が必要で、複数の都道府県で事業を行う場合は複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可申請を行います。

産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請

複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可申請をするのに便利なのが、郵送申請です。

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書や添付書類を都道府県の環境事務所に郵送して行います。

しかし、すべての都道府県が郵送申請に対応しているわけではなく、その方法も異なるので事前の確認が大切です。

産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可の郵送申請は複数の都道府県で許可を取得する場合に有用ですが、都道府県ごとに郵送申請の方法が異なります。

福岡県のように郵送申請ができない場合もあるので、申請予定の環境事務所に事前確認することがポイントです。

九州山口では、福岡県を除く都道府県で郵送申請を受け付けています。

産業廃棄物収集運搬業許可の先行許可と合わせて、郵送申請についても申請先の環境事務所に相談しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談

プラウト行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートを迅速・低コストで行っています。

複数の都道府県で先行許可制度や郵送申請を行う場合は、さらに費用を抑えることができます。

プラウト行政書士事務所へのお問い合わせは、次のフォームからお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)

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