自動車やオートバイの車両を破砕した際に発生する自動車等破砕物は処理方法が厳密に定まっているため、産業廃棄物の中でも区別して取り扱うことが必要です。
自動車等破砕物の収集運搬は、産業廃棄物収集運搬業許可申請時に予め許可を取得します。
ここでは、福岡の行政書士が「産業廃棄物収集運搬業の自動車等破砕物」について分かりやすく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業における自動車等破砕物

自動車等破砕物とは?その定義と種類
自動車等破砕物とは、自動車若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って発生したもののことです。
具体的には、自動車、バイク、電化製品から有価物を取り出し、その残りを破砕した破砕くず、または、破砕した後に有価物を取り除いた破砕くずを指しています。
自動車等破砕物が、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの中に含まれている場合は、別途管理して処理することが必要です。
産業廃棄物としての自動車等破砕物の位置付け
自動車等破砕物は管理型産業廃棄物として法律上取り扱われています。
安定型産業廃棄物の安定5品目 (廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)としての埋め立てが禁じられています。
自動車等破砕物の処理方法は、収取運搬、金属回収、破砕、焼却、埋立の手順を取ります。
自動車等破砕物の収集運搬業の許可申請

自動車等破砕物の収集運搬業許可は、産業廃棄物収集運搬業許可申請で取得します。
申請書の産業廃棄物の品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)に自動車等破砕物を含むことを最初に記載します。
そして、その自動車等破砕物の収集運搬の容器と方法を記載します。他の産業廃棄物と分けて管理することがポイントです。
また、自動車等破砕物を含む、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずを処分できる処理施設の記載が必要です。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
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