【福岡版】産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画書|プラウト行政書士事務所

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請書では、事業計画書が求められます。事業計画書には「事業の全体計画」「運搬車両の内容」「収集運搬の計画」「環境保全措置の内容」を記載します。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画書について、福岡の行政書士が解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画について

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画は、法令に沿った実現可能なものであることが審査されます。そのため、金融機関から融資を受けるための事業計画書とは異なります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請者が、「どのような」産業廃棄物を「どのくらい」「どのように」「どこからどこまで」運ぶのかを事業計画書に記載します。

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画書の項目

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画書を作成するために必要になる項目を確認します。

産業廃棄物の種類(品目)

産業廃棄物収集運搬業許可は、種類(品目)ごとに必要です。産業廃棄物収集運搬業許可を有していても、許可の種類(品目)しか運べません。

許可の種類(品目)が新たに必要になった場合は、変更許可が必要になります。

石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は積替保管の有無を記載します。

産業廃棄物の運搬量

産業廃棄物の種類(品目)を特定出来たら、運搬量を記載します。産業廃棄物の排出量と産業廃棄物収集運搬業者の運搬能力を考慮して、実現可能性のある運搬量を記載します。

運搬車両及び運搬容器

産業廃棄物の種類(品目)と運搬量を実際に運べるだけの運搬車両及び運搬容器を有しているのかを示すことが必要です。

運搬車両の種類ごとに最大積載量を記載します。また、運搬容器の種類の用途・容量を記載します。

搬入先

産業廃棄物の搬入先は、「中間処分場」「最終処分場」「積替保管施設」があります。搬入先の施設が、収集運搬する産業廃棄物の種類(品目)に対応していることが必要です。

事業計画を行えるだけの資産

産業廃棄物の収集運搬業を行うだけの資産があるかも問われます。債務超過でなければ問題ありません。債務超過であれば加えて書類の提出が必要になります。

福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。

産業廃棄物収集運搬業許可を依頼する費用が高くなくても、行政書士は責任をもって仕事を行います。

プラウト行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬をリーズナブルに設定しています。プラウト行政書士事務所へのお問合わせは下記のリンクからお願いします。

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