【福岡県版】産業廃棄物収集運搬業許可取得のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、法令で定められた20種類の産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するための許可のことです。収集運搬する産業廃棄物の種類ごとに許可が必要です。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業許可について、福岡の行政書士が解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集先と運搬先の自治体で許可を取ることが必要です。政令市内で積替保管を行う場合は、積替保管先の政令市の許可も必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可は、5年毎に更新が必要です。収集運搬する産業廃棄物の種類が増えた場合も変更申請が必要です。

管理に注意が必要な「廃酸」「廃アルカリ」「廃水銀等」「感染症産業廃棄物」「PCB汚染物」「PCB処理物」「指定下水汚泥」の収集運搬は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可のポイントは次の通りです。

産業廃棄物の種類

「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「鉱さい」「ばいじん」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」「汚泥のコンクリート固形化物など」の20種類です。

収集運搬の対象の廃棄物を特定し、申請書に記載することが必要です。事業でどのような廃棄物を扱うことになるかの理解が前提です。

車両・容器

産業廃棄物収集運搬業許可の申請書には、車両や容器の種類・容量について記載が必要です。

車両には「キャブオーバー」「ダンプ」「タンクローリー」「パッカー車」「バキュームカー」などがあります。

容器には「オープンドラム」「クローズドラム」「フレコンバック」「鋼製ドラム缶」などがあります。

講習会の修了

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物の処理のための専門知識と技能が求められます。

産業廃棄物収集運搬業許可では、産業廃棄物の専門知識と技能を習得するために講習会を修了することが必要です。

講習会は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。

経理的基礎

産業廃棄物収集運搬業者が、倒産して産業廃棄物の処理が停止すれば公益を害します。産業廃棄物収集運搬業許可の申請時に経理的要件を確認されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には債務超過でないことが原則必要です。債務超過である場合は、中小企業診断士や税理士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」が求められます。

事業計画

産業廃棄物収集運搬業許可では、適法・適切な事業計画を立てることが大切です。

収集運搬する産業廃棄物の種類・運搬量、運搬先の名称・所在地、運搬車両・容器、収集方法、運搬方法などの事業計画を申請書に記載します。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、申請書の他、添付書類、車両・容器の写真が必要です。添付書類を集め、申請書を記入し、写真を添付すれば、申請できます。

申請先は収集先と運搬先の都道府県が指定する保健福祉事務所です。詰替保管を行う場所が政令市であれば、政令市の許可も必要になります。

福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。

産業廃棄物収集運搬業許可を依頼する費用が高くなくても、行政書士は責任をもって仕事を行います。

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