産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)の期限は5年です。許可取得から4年を過ぎると、更新の準備が必要です。期限内に更新ができなければ、産業廃棄物収集運搬業許可を再取得が求められます。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業の更新手続きの注意点について、福岡の産業廃棄物収集運搬業対応の行政書士が解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)更新について

産業廃棄物収集運搬業許可の更新は、新規申請と同じように管轄の保健福祉環境事務所へ期限内に提出します。許可期限の数カ月前から申請を受け付けているので、管轄の保健福祉環境事務所に予約し申請することをすすめます。
しかし、産業廃棄物収集運搬業許可の更新には注意が必要なことがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)更新の必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)更新の必要書類は以下の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
- 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図
- 先般区による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取図
- 車庫及び車両等の所有権または塩油権限を証する書類
- 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類(講習会修了証の写し)
- 当該事業の開始に読尾する資金の総額及び資金調達方法を記載した書類
- 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
- 直前3年の法人税額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
- 定款又は寄付行為
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 役員等又は出資者等の住民票
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 当該申請に係る既存の許可証の写し
都道府県ごとに必要書類が異なることがあるので、管轄の保健福祉環境事務所に確かめましょう。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)更新のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可更新の注意点は、「更新申請の時期」「講習会の資格更新」「変更届出の確認」の3つです。
更新申請の時期
産業廃棄物収集運搬業許可の更新は、更新期限に注意が必要です。更新期限内に管轄の保健福祉環境事務所の指摘箇所の補正を行う必要があるため、余裕を持って申請します。
許可期限の数カ月前には申請の準備を終えていることが大切です。保健福祉環境事務所の標準処理期間は60日程度です。補正が必要であれば迅速に対応できるようにしましょう。
講習会の資格更新
産業廃棄物収集運搬業許可の更新には、法人役員や個人の講習会の修了書が必要です。講習会の修了書には期限があるので、有効期限内の修了書を提出します。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新を確実に行うためには、4年を過ぎたらできるだけ早く講習会を受講しましょう。
変更届の確認
産業廃棄物収集運搬業者は、「住所の変更」「氏名または名称の変更」「法人役員、政令使用人の変更」「5%以上の株主や出資者の変更」「事務所及び事業所の所在地の変更」「運搬車両の変更」「事業の一部廃止」があったときは10日以内に変更届の提出が必要です。
変更届が提出されていなければ、産業廃棄物収集運搬業許可の更新はできません。提出期限を過ぎていても変更届を提出しましょう。保健福祉環境事務所は期限が過ぎていても変更届は受理されますが、疎明書の提出が求められることがあります。
なお、「積替え保管」への変更や許可品目の追加は変更許可申請に該当し、無許可変更は罰則を受けます。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
産業廃棄物収集運搬業許可の更新を行政書士に委託するメリットは、変更届を含めて更新の要件を確認できることです。
変更届が遅滞している場合は、行政書士は疎明書を書き、保健福祉環境事務所に提出します。
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