蛍光灯、水銀灯、水銀体温計、水銀温度計などの水銀使用製品産業廃棄物は、専用の容器に入れて収集運搬することが必要です。産業廃棄物収集運搬業許可を申請するとき、水銀使用製品産業廃棄物は容器と収集運搬の方法を記載します。
ここでは、福岡の行政書士が「水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬」についてわかりやすく解説しています。
水銀使用製品産業廃棄物の定義と具体例

水銀使用製品産業廃棄物とは、水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもののことです。他の産業廃棄物と混合しないように保管します。
水銀使用製品は、破損すると水銀が飛散するため、破損しないように回収し収集運搬します。
水銀使用製品は、水銀電池、蛍光灯、気圧計、圧力計、温度定点セル、ボイラ、補聴器、ディーゼルエンジン等が挙げられます。
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬

水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬の許可を持つ事業者に委託することが必要です。
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬の許可は、破砕・他の廃棄物と混合しないように区別して収集・運搬することが必要で、産業廃棄物収集運搬業許可の申請時にその旨を記載するようになっています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、収集運搬する水銀使用製品産業廃棄物を特定し、その管理に合った容器を使用する旨を記載し、写真を提出することが必要です。
例えば、蛍光灯は破損させて水銀が漏洩しないために、水銀使用製品産業廃棄物の容器に入れて収集運搬する旨を申請書に記載し、写真を添付します。
水銀使用製品産業廃棄物の処分

水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する処分場も、水銀使用製品産業廃棄物処分の許可が必要です。
水銀使用製品産業廃棄物の処分業者は、水銀が大気に飛散しない措置を取ります。また、水銀回収対象となるものは、ばい焼または飛散防止措置を取ってから分離させることが必要です。そして、安定型最終処分場に埋め立てはできません。
水銀使用製品産業廃棄物収集運搬業許可の申請

水銀使用製品産業廃棄物は、一般の産業廃棄物収集運搬業許可で申請します。
水銀使用製品産業廃棄物は、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等に含まれる可能性があります。そして、水銀使用製品産業廃棄物の専用容器と収集運搬の方法を申請書に記載します。
例えば、蛍光灯の収集運搬では専用の容器が売られていますので、専用容器を購入し写真を撮って添付します。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。
プラウト行政書士事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬をリーズナブルに設定していますが、責任をもって許可を取得します。
福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所にご相談ください。
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