【福岡版】水銀含有ばいじん等の収集運搬|プラウト行政書士事務所

ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリに水銀を一定量以上含んだ廃棄物を水銀含有ばいじん等といって、産業廃棄物収集運搬業許可申請時に管理方法の記載が求められます。

ここでは、福岡の行政書士が「水銀含有ばいじん等の収集運搬」についてわかりやすく解説しています。

目次

水銀含有ばいじん等の定義と具体例

水銀含有ばいじん等とは、燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥に水銀を15mb/kgを超えて含有するもの、または廃酸、廃アルカリに水銀を15mg/Lを超えて含有するもののことです。

水銀含有ばいじん等は水銀回収義務の対象に指定されています。燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥については、水銀を1,000mg/kg以上含有するもの、廃酸、廃アルカリについては、水銀を1,000mg/L以上含有するものが対象です。

水銀含有ばいじん等の収集運搬

水銀含有ばいじん等の収集運搬は、水銀含有ばいじん等の取り扱いを許可された産業廃棄物収集運搬業許可を有する事業者のみができます。

水銀含有ばいじん等の収集運搬の許可を許されていない産業廃棄物収集運搬業許可事業者が、水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、変更許可申請を行い、許可品目の追加が必要です。

水銀含有ばいじん等の収集運搬では、水銀またはその化合物が大気中に被災しないように蓋つき容器を使用し、二重に梱包し、容器をシートで被うことが必要です。

水銀含有ばいじん等の処分

水銀含有ばいじん等の処分は、産業廃棄物処分業許可を有する事業所の中で、水銀含有ばいじん等を取り扱うことができる許可を受けていることが必要です。

注意が必要なのは、ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリの処分を許可されていても、水銀含有ばいじん等の処分は許可されていない処分業者も存在します。

水銀含有ばいじん等の収集運搬業許可の申請

水銀含有ばいじん等の収集運搬を行う場合は、一般の産業廃棄物収集運搬業許可で申請します。水銀含有ばいじん等の容器や収集運搬の方法を申請書に記載します。

福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。

プラウト行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬をリーズナブルに設定していますが、責任をもって許可を取得します。

福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所の無料相談を活用ください。

プラウト行政書士事務所へのお問合わせは下記のリンクからお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:092-516-7297

目次