廃油、廃酸、廃アルカリなどの特別管理産業廃棄物の収集運搬をするためには、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は一般産業廃棄物収集運搬業許可よりも許可取得は難しい申請です。
ここでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可について、福岡の産廃対応の行政書士が解説しています。
特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に関わる被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物」のことです。
一般の産業廃棄物よりも危険性が高いため、厳重な管理・処理が要求されます。
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物には「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「感染性産業廃棄物」「廃水銀等」「特定有害産業廃棄物」があります。
「特定有害産業廃棄物」は「廃PCB等」「PCB汚染物」「PCB処理物」「指定下水汚泥」「鉱さい」「廃石綿等」「ばいじん又は燃え殻」「廃油」「汚泥、廃酸又は廃アルカリ」です。
特別管理産業廃棄物の基準
特別管理産業廃棄物には基準があります。それぞれの特別管理産業廃棄物の種類と基準について確認します。
「廃油」の基準は、揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)です。「廃酸」の基準は、著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)です。「廃アルカリ」の基準は、著しい腐食性を有するもの(pH12.5以下のもの)です。
「感染性産業廃棄物」の基準は、医療機関、試験研究機関などから出る廃棄物(病原物質などが付着している、若しくはその恐れがあるもの)です。
「廃PCB等」の基準は、廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油です。「PCB汚染物」の基準は、PCBが塗布された紙くず、PCBがしみ込んだ汚泥、紙くずなどです。「PCB処理物」の基準は、廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚労省令定める基準に適合しないものに限る)です。
「指定下水汚泥」の基準は、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むものです。
「鉱さい」の基準は、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むものです。
「廃石綿等」の基準は、「建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事用に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど」「大気汚染防止法(大防法)の特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など」です。
「表2に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物」の基準は、産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準を様出る総理府令に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むものです。
特別管理産業廃棄物の容器
特別管理産業廃棄物は飛散・流出・悪臭が発生しないように容器も指定されます。ここでは、特別管理産業廃棄物の容器について確認します。
「廃油」の容器は「クローズドドラム缶」です。「廃酸・廃アルカリ」の容器は「ケミカルドラム缶」です。
「感染性産業廃棄物」の容器は「感染性廃棄物専用の密閉プラスチック容器」です。
「廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物」の容器は、濃度区分があり、容器も細かく決められています。
「廃水銀等」の容器は、飛散防止措置を施し、固形化などを施した後に強固なプラスチック袋を二重にして梱包です。
「特定有害産業廃棄物」の容器は、廃棄物の性状に応じた容器をケースバイケースで用意です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類は、「申請書」「事業計画書」「運搬車両と容器の写真」「事業資金の総額」「誓約書」「定款の写し」「履歴事項全部証明書」「住民票の写し」「貸借対照表・損益計算書(3期分)」「法人税の納税証明書(3期分)」「講習会の修了証の写し」です。
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。
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