PCBに汚染された汚泥、紙くず、繊維くず等や医療機関から排出されるガーゼ、包帯、注射針等は、特別管理産業廃棄物に該当し、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
特別産業廃棄物収集運搬業は、一般の産業廃棄物収集運搬業よりも1段厳しい管理が求められるからです。
ここでは、特別管理産業廃棄物の収集運搬の方法について、福岡の産業廃棄物収集運搬業許可対応の行政書士がわかりやすく解説しています。
特別管理産業廃棄物の定義

特別管理産業廃棄物の定義と概要
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性、その他の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのある性状を有する廃棄物のことです。なお、特別管理産業廃棄物には、より有害性が高い特定有害産業廃棄物を含みます。
特別管理産業廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも危険性や有害性が高く、廃棄物処理法によって、厳格な管理が求められています。
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理有害廃棄物には、廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(著しい腐食性を有する pH2.0以下)、廃アルカリ(著しい腐食性を有する pH12.5以上)、感染性産業廃棄物、特定有害廃棄物があります。
特定有害廃棄物は、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい(重金属等を一定濃度を超えて含むもの)、廃石綿(アスベスト)等、燃え殻(重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの)、ばいじん(重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの)、廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)、汚泥・廃酸・廃アルカリ(重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの)のことです。
特別管理産業廃棄物の排出業種
特別管理有害廃棄物の排出業種には、医療機関、紡績業、繊維製品製造・加工業、木材薬品処理業、合成ゴム製造業、石油化学工業、鉄鋼業等があります。
これらの業種で、特別管理産業廃棄物を処理するには、自社の責任が原則です。特別管理産業廃棄物の処理を自社で行うか、特別管理産業廃棄物処理業者に委託することが必要です。
特別管理産業廃棄物処理業者の種類
特別管理産業廃棄物処理業者には、特別管理産業廃棄物収集運搬業者と特別管理処分業者(中間処分・最終処分)があります。それぞれ特別管理処理業の許可を得ています。
特別管理産業廃棄物収集運搬業を始めるには?

特別管理産業廃棄物収集運搬業を始めるには、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可で大切になるのは、次の3つです。
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物収集運搬業は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、環境衛生指導員等の資格や特定の課程修了者であれば、特別管理産業廃棄物管理責任者になれます。
また、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了すれば、特別管理産業廃棄物管理責任者になれます。特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会は、受講要件はなく、誰でも受講できます。
特別管理産業廃棄物収集運搬の容器・車両
特別管理産業廃棄物収集運搬業は、特別管理産業廃棄物の厳密な管理が必要であるため、厳密な管理ができる容器・車両を用意することが必要です。
車両は密閉構造で、飛散・漏洩防止が可能なものを使用します。
特別管理産業廃棄物が液体の場合、耐腐食性容器や密閉容器を使用し、倒れ防止策を講じます。
また、感染性廃棄物は専用のバイオハザードマーク入り容器に入れ、二重梱包を行うことが必要です。
そして、車両や容器は、「特別管理産業廃棄物」と表示します。
運搬経路と緊急時対応の確立
特別管理産業廃棄物収集運搬の事故や漏洩に備え、緊急連絡体制や応急処置方法を確立します。運搬経路は、長時間駐停車や高温・衝撃の多い環境を避けましょう。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可のための手続き

申請書と添付書類
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の添付書類を集め、申請書を作成します。特別管理産業廃棄物の種類を特定し、収集運搬の方法から特別管理処分業者までの計画が必要です。
自治体の申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、詰め替え保管を行わない場合、収集先の都道府県と運搬先の都道府県に申請することが必要です。
※詰め替え保管を行う場合は、その市町村等でも申請が必要になる可能性があるので注意しましょう
福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。
当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬を低下価格に設定していますが、責任をもって許可を取得します。
プラウト行政書士事務所へのお問合わせは下記のリンクからお願いします。お急ぎの場合はお電話で(tel:092-516-7297)

