【福岡版】廃棄物処理法違反について|プラウト行政書士事務所

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業者は、廃棄物処理法を熟知して業務を行うことが大切です。廃棄物処理法違反は、故意でなくても罰則を受けます。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業者は知っておくべき廃棄物処理法違反について、福岡の行政書士が解説しています

廃棄物処理法違反の罰則について

ここでは、産業廃棄物収集運搬業者の廃棄物処理法違反の罰則について確認します。

無許可営業

産業廃棄物収集運搬業者が無許可営業を行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科が科されます。

産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとに更新が必要です。更新期間に間に合わず、無許可営業にならないように早めに更新しましょう。

事業範囲の無許可変更

産業廃棄物収集運搬業者の事業範囲とは、「産業廃棄物の種類」「産業廃棄物の処理方法」「積替保管の有無」のことです。

産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物の種類ごとに必要で、事業範囲の変更をするときは変更届の提出が必要です。

産業廃棄物収集運搬業者が無許可営業を行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科が科されます。

委託基準違反

産業廃棄物収集運搬業の委託基準には「処理業者と事前に書面で委託契約を締結すること」「処理を委託する種類の産業廃棄物を取扱える業者へ委託すること」があります。

委託基準違反とは、委託基準に違反することです。

産業廃棄物収集運搬業の委託基準違反とは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科が科されます。

不法投棄・焼却禁止違反

産業廃棄物収集運搬業者の不法投棄・焼却禁止違反は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科が科されます。

産業廃棄物収集運搬業の不法投棄・焼却禁止は明らかな法令違反ですが、違反事例は後を絶ちません。

産業廃棄物収集運搬業者は事業計画を無理なく立て、不法投棄・焼却禁止を絶対に行わないことが重要です。

管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載

産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の引き渡し時に処分受託者に管理票を交付する義務があります。

産業廃棄物収集運搬業者の管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

廃棄物処理法違反を回避するには

産業廃棄物収集運搬業者が廃棄物処理法に違反した場合の罰則は軽くはありません。ここでは、産業廃棄物収集運搬業者が廃棄物処理法違反にならないための考え方について確認します。

法令順守を経営指針に

産業廃棄物収集運搬業の経営は、利益を追求するというよりも法令順守を1番に考えることが大切です。経営指針を立て、法令順守を1番に経営することが中長期的な経営の安定化につながります。

産業廃棄物処理の法令・業務に熟知

産業廃棄物処理の法令はよくかわります。産業廃棄物収集運搬業の経営者は、法改正に注意し、最新の法令に沿った業務プロセスを実施しましょう。

業務のグレーゾーンは保健福祉環境事務所に

産業廃棄物処理業務が法令に沿っているか分からなければ、管轄の保健福祉環境事務所に問い合わせることが大切です。グレーゾーンがあるまま業務を行っていたら、法令違反をしている可能性があります。

福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可をリーズナブルに取るには

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に委託するメリットは、専門家の視点から申請書・事業計画書の確認ができることです。また、他の都道府県への出張をせずに本業に専念することも魅力です。

産業廃棄物収集運搬業許可を依頼する費用が高くなくても、行政書士は責任をもって仕事を行います。

プラウト行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬をリーズナブルに設定しています。プラウト行政書士事務所へのお問合わせは下記のリンクからお願いします。

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